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【2026年4月1日施行】自転車の「青切符」制度を徹底解説!反則金や対象となる違反行為とは?

【2026年4月1日施行】自転車の「青切符」制度を徹底解説!反則金や対象となる違反行為とは?

2026年4月1日から、自転車の交通違反に対して「交通反則通告制度(青切符)」が導入されます。

日常の足として便利な自転車ですが、2026年4月1日より交通ルール違反に対する取り締まりが大きく変わります。新たに自転車運転者を対象とした「交通反則通告制度(青切符)」が導入され、特定の違反行為には反則金(罰金)が科されることになりました。

「知らなかった」では済まされない新しいルールの詳細や、対象となる年齢、具体的な反則金の目安について分かりやすく解説します。

自転車に導入される「青切符」制度とは?

交通反則通告制度(青切符)とは、比較的軽微な交通違反に対して反則金を納めることで、刑事裁判や前科を免れることができる制度です。

これまで自転車にはこの制度がなく、悪質な違反にはすべて「赤切符(刑事手続き)」が切られていました。しかし、手続きの煩雑さなどから事実上の「警告」で済まされるケースも多く、自転車の危険運転が増加する要因にもなっていました。

今回の導入により、日常的なルール違反に対しても、警察官による迅速かつ実効性のある取り締まりが行われるようになります。

青切符の対象となる年齢と条件

青切符による取り締まりは、すべての自転車利用者が対象になるわけではありません。

  • 施行日: 2026年4月1日
  • 対象年齢: 16歳以上(高校生以上が目安)
  • 対象車両: 一般の自転車、電動アシスト自転車、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等の一部)
【注意】16歳未満はどうなる?

16歳未満の小中学生などについては青切符の対象外となり、これまで通り警察官による「指導・警告」が基本となります。

なお、都道府県警察によっては、16歳未満の者が違反をしたときには、基本的な自転車の交通ルールを記載した「自転車安全指導カード」等が交付されます。お子さんが自転車安全指導カードを交付されたときは、御家族で、今後の自転車の安全な利用についてよく話し合いましょう。

極めて危険で悪質な違反を繰り返す場合は、児童相談所や家庭裁判所への通告対象となる可能性があります。

青切符の対象となる主な違反と反則金の目安

青切符の対象となるのは、交通事故に直結しやすい「113種類」の違反です。反則金の額は、原付バイク(原動機付自転車)と同等の金額に設定されています。

以下は、反則行為例と、反則金の目安です。

青切符の対象となる主な違反と反則金の目安

悪質な違反はこれまで通り「赤切符」の対象

すべての違反が反則金を払えば済むわけではありません。極めて危険な運転や、他者の命を脅かすような行為は、青切符ではなく「赤切符」の対象となり、刑事罰(罰金刑や懲役刑など)が科されます。

  • 酒酔い運転
  • 酒気帯び運転
  • 妨害運転(いわゆる煽り運転)
  • スマートフォンを使用しながら事故を起こすなどの危険行為(ながらスマホ)

まとめ:自転車も「車両」である意識を持とう

2026年4月1日からの青切符導入は、「自転車は手軽な乗り物だから、多少ルールを破っても大丈夫」というこれまでの認識を大きく覆すものです。

反則金を支払うことへの負担はもちろんですが、何よりも自分自身と周囲の歩行者の命を守るために、交通ルールを正しく理解し、安全運転を心がけましょう。

自転車の新しい制度|自転車ポータルサイト

久留米市: 自転車のルールを守りましょう(令和8年4月1日から自転車の青切符が始まります)

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2026年3月29日
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